少額裁判制度
[ 1388字|社会 (society) ] 有料請求額10万ペソ以下のケース扱う少額訴訟制度の運用開始。1日審理で即日判決
支払い請求額が十万ペソ以下の民事訴訟を専門に扱う「少額訴訟制度」がこのほど新設され、首都圏や主要地方都市にある二十二の簡易裁判所で試験運用が始まった。審理は一日だけで終了し、判決が即日言い渡される即決裁判が特徴。さらに、弁護士らによる代理訴訟は禁止で、原告と被告が出廷する本人訴訟が原則となっている。このため、一般訴訟と比較して手間や費用が軽減され、「裁判による係争解決を求める貧困層のニーズに、より迅速かつ安価に対応できる」(プノ最高裁長官)と期待されている。