遺骨損害賠償訴訟
[ 1180字|社会 (society) ] 有料地裁職員が大使館に無断立ち入り。ウィーン条約違反に該当せずと大使館
日本政府の遺骨収集団を相手取った損害賠償訴訟に関連して、首都圏パサイ地裁職員が被告の1人である駐比日本大使館職員に訴状を送達しようとして、無許可で大使館内に入っていたことが28日までに分かった。外交関係に関するウィーン条約第22条1項では「在外公館の不可侵」は、現地政府職員による在外公館への無断立ち入りを禁じている。9年前に首都圏警察の警官が査証申請などの違法仲介業者の取り締まりの一環で大使館敷地内に無断で立ち入った際には、大使館は同条約違反で比外務省に抗議したが、今回の件について大使館は「(訴状を受け取らなかったため)同条約の関係で問題となる公権力の行使に当たらない」(報道担当者)としている。