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2月13日のまにら新聞から

勤務中に猥褻発言の従業員解雇は合法

[ 430字|2024.2.13|経済 (economy)|econoTREND ]

 勤務中に個人のオンラインチャットで猥褻(わいせつ)な発言をしたとして解雇された元従業員が、解雇は違法だとして外資系銀行を訴えた裁判で、最高裁はこのほど、雇用側勝訴の判決を下した。JPモルガンチェースバンクのフィリピン・グローバル・サービスセンターの人事部に勤めていた男性は、就業時間中に個人のチャットで同僚の女性従業員に対するわいせつな発言をしていたほか、企業情報を自身の個人メールアドレスに送信した行為が就業規則に違反したとして解雇されたことに対し、違法解雇だとして退職金や未払い給与、弁護士費用など192万ペソの支払いを求めて国家労使調整委員会に訴えた。同委員会は従業員の訴えを認めて会社側に退職金などの支払いを命じたが会社側が控訴。控訴裁判所が同委員会の命令を破棄したため、従業員側が上告していた。最高裁は、解雇された従業員が同社人事部に6年以上務め就業規則を熟知していたとし、雇用側の懲戒解雇処分は違法ではないと認定した。(11日・ビジネスワールド)

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