口座匿名条項の狭義解釈を
[ 161字|2014.8.14|経済 (economy)|econoTREND ]
国税局は12日、預金口座などの金融情報の匿名性を定めた国内法の条項について、「対象となるのは銀行口座と国債の保有者のみ」との狭義解釈の立場をとることを明言した。社債や株式、外貨取引などの金融商品の保有者についての情報を金融機関から取得し、金利収入に対する源泉徴収課税を強化する布石とみられる。(13日・インクワイアラー)