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[ 202字|2012.4.9|経済 (economy)|econoTREND ]
鉱山企業へのVAT還付を命令
租税控訴裁判所は国税局に対し、セミララ・マイニング社から徴収した総額1,529万ペソの付加価値税(VAT)の還付を命じた。対象はセミララ社が07年1月に販売した石炭の売上げに対する徴収分。購入主の国家電力公社がVAT免税措置の対象であるべき同社への支払い分から誤ってVAT課税分を国税局に納入していた。共和国法第9337号に基づきセミララ社はVAT免税措置を付与されていた。 (6日・インクワイアラー)