中央銀行の金融政策委員会は27日、官民連携事業(PPP)などに従事する大口単体法人向けの25%融資追加限度措置を撤廃することを決定し、即日発効させた。中銀規則によると、市中銀行は通常、純資産の25%までを単体の法人に融資できるが、さらに25%を追加で融資できる優遇措置がこれまで大口法人に付与されてきた。しかし、国際金融機関や外国銀行によるPPP事業融資が増えてきたため、市中銀行による大口融資に頼る必要もなくなったと判断した。(28日・インクワイアラー)
PPP向け融資限度を縮小
2016/12/31
経済