国家通信委員会は、ケーブルテレビやケーブルインターネットの違法受信を取り締まる共和国法10515号に関するガイドラインを発令した。同法は4月17日に大統領が署名し成立した。違反者には2年以上5年以下の禁固刑と5万ペソ以上10万ペソ以下の罰金が科される。(19日・スター)
econoTREND
2013/10/21
経済
12 日 マニラ
本日休刊日
国家通信委員会は、ケーブルテレビやケーブルインターネットの違法受信を取り締まる共和国法10515号に関するガイドラインを発令した。同法は4月17日に大統領が署名し成立した。違反者には2年以上5年以下の禁固刑と5万ペソ以上10万ペソ以下の罰金が科される。(19日・スター)
DPWHの幽霊事業421件、8000件の調査で判明(インクワイアラー)
オンブズマン、汚職摘発を準備(マニラスタンダード)