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[ 272字|1999.6.1|社会 (society)|econoTREND ]
□中銀、不良債権の定義改定
中央銀行はこのほど、不良債権(焦げ付き融資)の定義を改定した。主な改定事項は、返済方式が一括払いの貸付金を分割返済の貸付金と同様、元金もしくは利子、あるいはその両方が支払い期限を30日以上過ぎても未払いの場合、不良債権と見なすようになったこと。従来、一括払いの貸付金は、支払い期限を1日過ぎた時点で不良債権と見なされていた。また、支払い期限延長が認められた負債のうち、支払いが開始されたものは不良債権とは見なさないことになった。改定の結果、各行の貸出金融資産に占める不良債権の比率は減少すると予測されている。
(5月31日・ビジネスワールド)