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[ 249字|1998.9.8|社会 (society)|econoTREND ]
□国税局、資本利得税を6%に引き上げ
国税局はこのほど、資本利得税を現行の5%から6%へと引き上げる方針を固めた。同税は、ビジネス用に使われていない固定資産と見なされる不動産を売却して得られる所得に課税される。譲渡手続き完了後、30日以内に納入することが義務付けられている。ただし、個人が不動産を政府関連機関に売却する場合には6%の資本利得税、もしくは所得税のどちらかを選択し支払うことができる。商工業用に使われ、通常資産である不動産の売却に関しては、源泉課税が適応される。この場合は、月末から10日以内に納入されなければならない。