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1月4日のまにら新聞から

首都圏警戒レベル3に引き上げ 未接種者の外出制限も

[ 1190字|2022.1.4|社会 (society) ]

首都圏では3日から防疫警戒レベルが2から3番目に厳しい3に引き上げられた

検査希望者で混雑するマカティメディカルセンターの屋外検査場=3日、竹下友章撮影

 首都圏では3日から防疫警戒レベルが2から3となり、5段階で3番目に厳しい区分に引き上げられた。政府は12月29日に今月15日までレベル2を維持すると決定していたが、感染者数の急増で急遽変更した。それを受け首都圏開発庁(MMDA)は3日、同日から15日まで新型コロナワクチン未接種者の外出を制限すると発表した。首都圏の未接種者は、複合商業施設、店内外飲食、その他の公共の場への入場と国内旅行が禁止される。

 新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)の最新警戒レベル制ガイドライン(21年12月14日版)によると、警戒レベル3で禁止されるのは①政府が許可した場合を除く義務教育の対面授業②当局が許可したもの以外の接触を伴うスポーツ活動③子ども向けの遊園地や遊び場④バーやコンサートホールなど歌唱や管楽器演奏を行うパフォーマーのいる施設⑤当局が警戒レベル下での営業を特別許可した事業所を除くカジノ、競馬、闘鶏、ロトなど⑥近親者以外の近隣住民の集まり――の6業種・活動。昨年11月から公式に再開が認められていたカラオケバー(KTV)も、再び休業を強いられる。

 それ以外の業種の営業は許可されるが、多くの対人サービス・活動の座席利用率(稼働率)上限はレベル2の50%から30%に引き下げられ、18歳未満の未接種者はサービス対象から除外された。屋外の場合は、上限が70%から50%に引き下げられた。

 稼働率規制の対象となる業種・活動は①会議や展示会②パーティーや結婚式など許可された場所での社交イベンド③図書館や博物館、ギャラリーなど屋内観光施設④テーマパーク⑤ネットカフェやビリヤード場、ボーリング場、スイミングプールなどのレクリエーション施設⑥劇場、映画館⑦大学・専門学校での限定的な対面授業⑧宗教行事、新型コロナ死者以外の葬儀・お通夜⑨IATFの承認を受けた免許・入学試験⑩レストラン⑪美容院・理容室、ネイルスパ、エステ、足つぼマッサージ、その他の個人向けサービス⑫ジムやフィットネススタジオ⑬映画、音楽、テレビの収録・撮影――の業種・活動。

 ▽検査陽性率は29%に

 フィリピン大などの独立研究グループOCTAリサーチによると、2日の首都圏検査陽性率は28.7%に急増。世界保健機関(WHO)の安全基準5%を遥かに上回った。また、同日の首都圏の新規感染者は3314人と全国の72%を占めた。

 首都圏では感染拡大と防疫規制強化を受けPCR検査施設も混雑。3日、マカティ市のシンガポール・ダイアグノスティクスは利用者過多のため当日予約で検査を受け付けていないと回答。また、マカティメディカルセンターの屋外検査場では約200人が来場、検査を受けるまで3時間半を要した。同センター職員によると、旅行のための必要書類として陰性証明を求める人も多いという。(竹下友章)

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