改憲議論が上院で始まる 発議細則制定への検討開始
上院で憲法改正に向けた議論開始。改憲発議の細則決定へ。現憲法起草者は反発
上院で25日、現行憲法の改定議論が始まった。上院憲法改正委員会のパディリヤ委員長は過去の憲法を念頭に「必要があれば憲法を変えてきたというのが歴史の真実であり、これからもそうだ」と指摘。1987年の制定以来一度も手がつけられていない現行憲法の改定に積極的な姿勢を示した。25日の英字紙インクワイアラー電子版が報じた。
同委員長は改憲の必要の有無、憲法改正会議を招集するか否か、改憲発議に対し上下両院の合同投票とするか否かなど、改憲の手続きを定めるための多種の検討課題を議論するとした。
下院憲法改正委員長の経験があるルフス・ロドリゲス議員によると、憲法改正の発議方法は①憲法制定会議(第17条3項)②国会議員の4分3賛成(第17条1項)③国民から請願(第17条2項)――の三つ。ただし、具体的な投票方法など細則は定められていない。
▽憲法のせいにするな
現行憲法の起草に携わったクリスチャン・モンソッド弁護士は上院の公聴会で「比が『人間の開発』に失敗しているのは憲法のせいでなく、(特に人権条項に関して)憲法を順守しなかったせいである」と指摘。現代の問題を憲法の責任にする思考を「合理的ではない」と批判した。
その上で、現行憲法のテーマは「貧困層に対する開発、権威主義復活の阻止、外国による経済支配の禁止」だったと説明。エドサ革命(2月政変)を制定の契機としているが、固定化した封建的社会秩序からの脱却という、民主主義の回復以上の目的が込められているとした。
ただ、正副大統領候補へのペア投票規定新設や選挙管理委員会の司法機能削除、群島としての比領土保護規定新設など部分的な修正には賛成するとした。(竹下友章)