マニラ水道会社などに最高裁判決順守要請へ
[ 269字|2019.1.25|経済 (economy)|econoTREND ]
首都圏水道局はこのほど、首都圏に水道を供給するマニラ水道会社とマイニラッド水道会社の2社に対し、2008年に出されたマニラ湾の浄化を義務付ける最高裁判決への順守を改めて求めた。最高裁判決では政府機関などに対し、マニラ湾が水泳やダイビングなどに適した水質になるまで改善させるよう浄化事業を義務付けていた。ベラスコ局長は両社の代表と最近話し合いを持ち、最高裁判決の順守について協議したという。首都圏における下水処理施設の普及率は約15%と低く、同局は水道会社に対し37年までに100%に引き上げるよう求めている。(22日・ブレティン電子版)