規制は緩和、取り締まりは強化 新防疫制度で警察など
首都圏で防疫措置が警戒レベル制に移行後、当局は取り締まりを強化
16日から首都圏で実施された新たな防疫措置では、外出制限時間が午後10時から午前4時までに短縮され、店外での飲食なら客席の30%まで認められるなど15日以前の修正防疫地域(MECQ)より制限が緩和されている。その一方で、首都圏開発庁(MMDA)や国家警察、首都圏各自治体は新ガイドライン下で制限・禁止されている営業・活動への取り締まりと見張りを強化している。
首都圏開発庁は新防疫措置初日となる16日、サンフアン市グリーンヒルズショッピングセンターやマンダルーヨン市SMメガモールなどで新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)の新ガイドラインが順守されているか査察を実行。「3密」にフォーカスし、レストランなどの密閉空間、美容室・理髪店など密接を伴うサービス業、教会など人が密集する施設が対象となった。従業員の新型コロナワクチン接種完了が確認された店舗については、「接種完了証明シール」が与えられた。MMDAのアバロス長官は「突然の査察にもかかわらず、新ガイドラインの順守度は高く、満足している」との声明を出した。
一方、国家警察のエレアザール長官は屋外観光地の監視を続けるよう警察官に命令を出した。屋外観光地は規制対象外となりマニラ市リサールパークは来場者500人を上限に再開園したが、警察は来場者がマスク・フェイスシールドの着用や社会的距離などの防疫規則を順守しているか、ビレッジなど居住地区からの外出が禁じられている18歳未満、65歳以上、基礎疾患保持者、妊婦がいないかなど監視を行った。
新制度では5段階の警戒レベルが導入され、首都圏は現在警戒レベル4。飲食店、美容・理容室・ネイルスパ、宗教の集まりは屋外なら収容人数の30%まで、屋内なら接種完了者を対象に10%まで営業・活動が許可されている。それに該当しない屋内観光施設、バーや映画館、遊園地などの屋内外児童向け施設、ネットカフェやボーリング場など屋内レクリエーション施設、ジムなどの屋内運動施設、結婚式や誕生会など3密の危険がある営業・活動の多くが禁止されている。(竹下友章)