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8月16日のまにら新聞から

警察官は贈り物を受け取るべきか 汚職防止法等の不透明な定義出

[ 798字|2019.8.16|社会 (society)|新聞論調 ]

 ドゥテルテ大統領は国家警察の創設118周年記念式典で演説した際、警察官が市民から贈り物をもらうことは汚職に関係しない限り、問題には当たらないと発言した。「もし君たちが事件を解決し、その業績に対して家族が感謝の意を表すために贈り物をくれるのであれば、受け取ればよい」と述べたのだ。この発言に対してバナック国家警察報道官は翌日、「警察官は国民から給与をもらい自分の任務を行っているだけなので、別に市民は贈り物をする必要はない」と釈明した上で、「しかし、汚職と関係なしに贈り物をもらうのであれば問題ないとする大統領の知恵はより良い考えだ」と評価した。

 汚職防止法によれば、公務員は職務上の取引や契約を巡り、自身やその他の者のために贈り物や歩合、コミッションなどを渡すように直接的もしくは間接的に求めることは禁止されている。しかし、同法では、地元の慣習などにより感謝や友情の印として勝手に押し付けられた、少額ないし取るに足らない贈り物などを受け取ることを認めているのだ。また、公務員倫理規律法でも、職場の取引や規則に関しそれぞれの公務において、贈り物や接待、融資など金銭的な物を要請したり、受け取ったりすることを、間接的であれ直接的であれ、禁じている。しかし、やはり同法でも、取るに足らない金額の、想定していない贈り物を受け取ることは取締りの対象から除外している。

 問題なのは条項の解釈だろう。取るに足らない金額に相当する贈り物をどのように定義すべきなのか。受取人の金額査定を信じてよいのか。またその贈り物が品物でない場合はどうなのか。インドのある閣僚は次のように贈り物に関するリスクを簡潔に表現している。「政策の解釈で幅があるときにその裁量の副産物として生まれるのが汚職だ」と。こうした汚職という副産物を避けるために、私たちはもっと明瞭で詳細な規則を策定すべきだろう。(13日・スタンダード)

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