相続税滞納者への救済措置が始まる
[ 180字|2019.6.19|経済 (economy)|econoTREND ]
国税局は17日、共和国法第11213号(2019年度税救済法)に基づく相続税の滞納に対する救済措置を開始した。資産所有者の死亡時にさかのぼり当該資産評価額の6%の相続税を支払うことで、これまでの滞納分の支払いを免除する。財務省は、救済措置を実施することで今後2年間で62億8000万ペソの追加税収につながると見積もっている。(17日・インクワイアラー電子版)