コンド建設中堅に独禁法違反で罰金命令
[ 346字|2019.10.7|経済 (economy)|econoTREND ]
公正取引委員会は、住宅開発業者8990ホールディングスとそのコンドミニアム開発子会社アーバン・デカ・ホームズ・マニラ・コンドミニアムに対して、コンド物件購入者に対し関連会社のインターネットサービス業者のみの利用を義務付けた契約内容が独占禁止法に違反するとして2711万ペソの罰金を科した。同社のマニラ市トンド地区にあるコンドミニアム物件の購入者らから同委員会に対し、アーバン・デカ・ホームズが関連会社のアイテック・ラー・ソリューションズとのインターネットサービス契約を義務付けているとして苦情が数件寄せられていた。委員会は同地区だけなくマンダルーヨン市やモンテンルパ市などにある同社のコンド物件9軒についても排他的契約を無効とし、業者側も契約内容を修正することを受け入れた。(3日・スター)