BOI登録企業向け資本設備の免税措置延長
[ 164字|2017.5.24|経済 (economy)|econoTREND ]
ドゥテルテ大統領はこのほど、投資委員会(BOI)に事業登録された企業に対する税優遇措置の一つである、資本設備の輸入免税措置を2017年以降も延長することを定めた大統領令第22号を発令した。BOI登録企業に対する資本設備の輸入免税措置は、アキノ前大統領が2012年の大統領令で5年間の時限措置として認めていた。(22日・スター)