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防護用品などの贈与税を免除に

2020/4/7 経済

 国税局は、新型コロナウイルスの感染者治療に当たる医師や看護師向けに支給するために輸入される防護用品や医療品などに対する贈与税を免除することを盛り込んだ通達を発令した。新型コロナ対策を盛り込んだ「バヤニハン法」に基づく措置で、すでに免除されている輸入関税や付加価値税、物品税などに加えて、贈与税も免除とし、これらの製品の輸入を促進させる。一方、関税局によると、今年3月9日から4月1日までに輸入された医療従事者向け防護用品の輸入貨物計4204台をすでに通関させている。(3日・インクワイアラー)

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