在比米国大使館筋は、フィリピンの新知的所有権法にあいまいさがあるとして米国企業の巨額な知的所有権を比政府がきちんと保護できるか懸念している。このため、米国政府はフィリピンをはじめ、各国の法が米国通商法に適合しているかどうかの見直しを年に一度は実施するという。知的所有権保護が十分でないとされた国は米国政府によりブラックリストに載せられているが、フィリピンはこの数年間リストアップされたままである。
econoTREND
1998/3/3
社会



