04 日 マニラ
第4条 市民権
第1項 以下はフィリピンの国民である。(1)この憲法の採択の時点で比国民である人々(2)父親または母親がフィリピン国民である者(3...
米国、フィリピンへのF-16戦闘機20機の売却を承認(マニラブリティン)
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