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ハロハロ

2008/3/10 社会

 未婚のフィリピン女性と日本人男性の間に生まれた比国籍の子どもたちが日本国籍の確認を求めた二件(原告十人)の訴訟で、最高裁は来月、原告、被告双方の主張を聞く口頭弁論を開く。一審の東京地裁では二件とも国籍法違憲の判決を下し、子どもたちの日本国籍を認めた。しかし、控訴審ではいずれも一審判決を棄却して原告の主張を退けた。提訴してから三年—五年経過し、年長の子どもはすでに十三歳になった。

 「日本国籍が取れるまでお母さんと一緒に頑張ります」。昨年二月、逆転敗訴の判決が出た後、記者会見で気丈に答えていた九歳の子どもの顔が忘れられない。裁判所構内を出て母親に抱かれると、顔をうずめて泣きじゃくった。母親は「子どもにどう説明していいか」と当惑し、子どもの将来を心配した。四年後に生まれた妹は日本国籍を取得しているため、一緒に生活していながら姉妹の国籍が違う。

 国籍法では、婚姻関係のない外国人女性の婚外子の場合、日本人男性が出生前に認知するか、出生後に結婚しなければ国籍を取得できない。訴訟では、この規定が憲法に違反するかどうかで争われており、下級審の判断も分かれた。上告審でどのような最終判決が出るにしても、子どもたちの父親が日本人という事実に変わりはない。母子の願いが最高裁に届くかどうか、口頭弁論を見守りたい。(富)

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