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税制改革法案若干修正へ

2020/4/27 経済

 チュア国家経済開発長官が声明を出し、新型コロナウイルス拡大で影響を受けた企業を救済するために、現在上院で審議中の税制改革法案第2弾の条項を若干修正する必要があるとの認識を示した。同法案では特に法人税の引き下げと税優遇措置付与の合理化が焦点となっているが、ドミンゲス財務相によると、エコゾーン進出企業を管轄する経済区庁など政府投資促進13機関を束ねる外国投資審査委員会(FIRB)の権限に関する条項を見直し、個別の企業の必要に合わせた税優遇措置の付与を認めるなどの権限を強化するなど、柔軟性を発揮できるようにそれぞれの政府機関の役割を再定義する可能性があるという。 (23日・スター電子版)

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