証券取引委員会(SEC)は、防疫強化措置の延長を受けて、比国内での事業登記を認められた外資系企業の保証金支払いの期限を延長することを決めた。3月26日に発表された覚書で、初回の支払い期限が同措置の期間であった外国企業に対し、措置の解除から30日以内の支払いを認めていた。措置期間延長に合わせて支払い期限も延長され、追加の保証金支払いも解除から30日間の猶予が与えられる。(15日・マニラタイムズ電子版)
登記保証金支払い猶予
2020/4/18
経済