証券取引委員会(SEC)のアキノ委員長が報道機関向けに声明を発表し、企業の株主総会などの開催日時や場所、議案などを実施日より少なくとも21日前に株主らに通知することを義務付けたことを明らかにした。このほど施行された共和国法第11232号である会社法改正法に基づく措置。これまでの会社法では、株主総会に関する情報は実施日より14日以前に株主らに通知することが義務づけられていた。(2日・インクワイアラー電子版)
株主総会通知は21日以上前に
2020/3/5
経済