ヘナレス国税局長によると、輸入車に適用されていた物品税(自動車税)の課税猶予期間が4月30日で終了するため、5月1日から同税の納税証明書がない輸入車の摘発が開始される。輸入車の納税証明がない場合、車両を没収すると同時に、所有者も脱税容疑で起訴される。(30日・スター)
輸入車の物品税猶予期間が終了
2016/5/2
経済
26 日 マニラ
ヘナレス国税局長によると、輸入車に適用されていた物品税(自動車税)の課税猶予期間が4月30日で終了するため、5月1日から同税の納税証明書がない輸入車の摘発が開始される。輸入車の納税証明がない場合、車両を没収すると同時に、所有者も脱税容疑で起訴される。(30日・スター)
米国との関税交渉はまだ終了していないと比閣僚(スター)
米農産物の免税措置は関税交渉に含まれず(マニラブレティン)