国税局は付加価値税や法人税などの税過払い分の還付措置を、国税局担当職員の承認後から75日以内に完了させることを義務づける通達を発令した。経済区庁などの税優遇措置を受けた企業が原材料輸入に関する付加価値税の免税措置に際しVAT支払い後に還付措置を受けるが、実施が遅れている。(27日・インクワイアラー)
税還付75日で完了へ
2014/12/29
経済