投資委員会(BOI)のレアノ局長によると、同委員会は今後、低価格住宅事業向けの税優遇措置について、付与条件審査を厳格に運用する。同委員会の規定によると、低価格住宅事業に対して税優遇措置を付与する条件として、当該事業主体の低価格住宅向け事業費の全不動産投資額に占める割合が20%を超えることと定められている。(17日・ブレティン)
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2013/9/19
経済