国税局のヘナレス局長は、在比大使館や外国政府関連機関、アジア開発銀行など国際機関に対し、外国人幹部や職員で所得税が免除されている場合でも、収入申告書の提出義務があることを改めて強調した。また、これら外国政府機関や国際機関で働くフィリピン人職員は所得税の課税対象になるとしている。(6日・ブレティン)
□外国政府機関職員に申告義務
2013/9/9
経済