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2009/8/27 経済

免税措置を不正申請

 比日経済連携協定(EPA)に基づく免税対象にならないにもかかわらず、同措置の適用を求めた輸入業者が摘発された。関税局によると、7月22日に到着した熱間圧延鋼板2万トンについて、輸入業者が同協定に基づき免税措置の適用を申告した。しかし、貿易産業省の輸入許可証や原産地証明がなかったことに加え、日本の鉄鋼製品にはEPA免税措置が適用されないことが判明。同局は輸入業者に対し8,844万ペソの関税支払いを命じた。(26日・ブレティン)

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