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6月28日のまにら新聞から

快適なトイレ環境の実現を クリーントイレ設置法が施行

[ 777字|2019.6.28|社会 (society)|新聞論調 ]

 ドゥテルテ大統領は4月17日、クリーンなトイレ環境を整備することを義務付ける共和国法第11311号に署名し、6月19日に発表された。同法ではすべての公共交通機関のターミナルや駅、休憩所、フェリー乗り場などに奇麗なトイレを設置することを義務付けている。具体的には男女別だけでなく、高齢者や障害者用のトイレを別個に用意させ、電気や排気、水道を整備し、鏡やせっけん、ハンドドライヤーの設置も義務付ける。さらに便器のカバーも付けさせてティッシュペーパーやゴミ入れ、水洗装置も完備させるほか、オムツ交換や授乳用の部屋を用意し、ネット環境のある場所ではWiFiも使えるようにしなければならないという。

 これらのトイレは無料で提供しなければならず、料金を請求できるのはさらに快適な設備を持つ場合に限られるという。この法律に違反した交通機関の運行業者に対しては1日当たり5千ペソの罰金が科せられる。また、市民たちにも違反行為を発見した場合には当局に通報するよう促している。もちろん法律が施行されるのに越したことはない

が、公共トイレを使う市民の側もマナーを守ることが求められる。公共トイレではトイレットペーパーがすぐに無くなっているが、それは利用者が普段から使いすぎたり、中には1個まるまる失敬したりする輩(やから)がいるからだ。利用者の中にはトイレの便座に足を置いて用を足す者もおり、そうやって使った後もそのまま放置して出て行ってしまう。

 フィリピンがトイレの快適さでは世界のリーダーである日本と競争しようとしてもそれは無駄だ。日本では便座を温める装置が付き、お尻を自動で洗い、水も自動で流れる。用を足す音を消す装置すらあるのだ。しかし、今回の共和国法の条項を地道に順守することで、国内のトイレ環境を快適なものに変えることはできるだろう。(23日・スター)

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