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1月21日のまにら新聞から

新法成立は朗報か

[ 699字|2013.1.21|社会 (society)|新聞論調 ]

出生証明書の表記ミス

 約2カ月前、自治体と国家統計局に、出生証明書に記載された誕生月日、性別の印刷、表記ミスを訂正する権限を与える法律が成立した。先に成立した、司法手続きなしで名前の表記ミスを訂正できる法律と合わせ、多くのフィリピン国民が恩恵を受ける法律だ。

 出生証明書で問題を抱えたことのない幸運な人には、さして重要ではないかもしれない。しかし、表記ミスのせいで、旅券や査証の申請、国家試験受験、大学入学、就職活動で大変な思いをしてきた何百万というフィリピン人には、まさに天の恵みだ。

 今までは、出生証明書とその他の各種書類との記載に違いがあった場合、当事者は弁護士を雇って裁判所に申し立て、自治体や国家統計局に対する訂正命令を待たなければならなかった。金も時間もかかる。

 一方、個人証明、血縁関係を変えてしまい、犯罪に利用されたり、遺産相続に問題が出るなどとして、新法が施行されても、名字、誕生年、国籍、婚姻の有無などを訂正するには、今後も司法手続きを踏む必要がある。

 新法では、例えば性別を男性から女性に訂正したい場合、当事者は出生時に確かに女性で、性転換手術を受けていないことを証明する必要がある。

 医療記録や医師による証明書に加え、洗礼証明書や小学、高校での記録など、常に女性としてみなされてきたことを証明する書類、裁判所と国家警察、国家捜査局の無犯罪歴証明書が必要だ。その上で、出生が登録されている自治体に訂正を申請し、公告の後、異議申し立てがなければ、訂正が認められる。

 誕生月日の訂正にも、ほぼ同種の書類などが必要になる。(14日・スタンダードトゥデー、リタ・リンダ・ヒメノ氏)

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