新聞論調
延長の可能性確認を−公開指針厳格化
10月下旬から新規有権者登録をすませようとする若者らが中央選管に押し寄せ、遅々として進まない登録作業に有権者らの罵声(ばせい)が飛び交った。受付期間の延長を求める声が高まったにもかかわらず、登録は万聖節休暇明けに打ち切られた。
中央選管は、選挙事務を管轄する政府機関としての責務を果たしたと思う。なぜなら、登録受け付けが始まったのは約10カ月前の2008年12月。期間中、職員らは各バランガイ(最少行政区)やショッピングモールに足を運び、勤務時間を延長して有権者登録に従事したからだ。
また、次期統一選における電子投票システム導入準備を急がねばならない関係で、登録締め切りを早めざるを得なかった事情も理解できる。
中央選管報道官によると、11月中に登録有権者の総数を確定させなければ、投票用紙の印刷などが間に合わなくなる恐れがある。また、11月20日に始まる立候補届け出以降は、立候補者の審査に集中し、遅くとも10年1月までに「泡まつ候補」を除外しなければならないという。
有権者登録期間の延長により、電子投票システムの導入が失敗したり、投票日当日の業務に混乱が生じるようなことはあってはならない。また、「登録期間は10カ月もあった。なぜ、締め切り間際まで登録しなかったのか」と有権者の責任を問う中央選管報道官の言い分も分かる。
これらを踏まえた上で、あらためて「投票を望む多くの未登録有権者がいる中、登録期間を延長する余裕は本当にないのか」と中央選管に問いたい。10年5月10日の投票日までの日程をもう一度精査して、数日もしくは1週間程度の延長が可能かどうかを確認してもらいたい。 (6日・インクワイアラー)