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マルコス家の資産と認めず 国定公園内の土地所有権

2024/9/13 社会

国定公園内の土地所有権に関しマルコス一家が行った資産認定申立てを最高裁が却下していたことが5日判明

 マルコス戒厳令の人権侵害被害者からなりマルコス家の政治的復活に反対する市民団体CARMMAはこのほど、北イロコス州パオアイ町にある国定公園内の敷地57ヘクタールの所有権認定を求めたマルコス一家による申立てを最高裁が却下した判決を出したことを歓迎する声明を出した。最高裁判決は昨年11月23日付で出されたが、最高裁が公表したのは今月4日になってから。6日付英字紙インクワイアラーが報じた。

 同団体は5日の声明で「マルコス家が大統領府の長に就任している間に、国有地を自分たちの所有だと申し立てていること自体、いかにマルコス家が自分たちの資産を増やすために権力を利用しているのか、その証明を増やしたことにすぎない」と批判した。また、「もっと多くのマルコス家の不正蓄財を国に返還させ、いわゆる『マルコス黄金時代』という誤った情報を暴露し真実を明らかにするべきだ」と訴えた。

 この判決に関する大統領府やマルコス一家からの反応などはまだ出ていない。

 申立ての対象となった土地は同州パオアイ町スバ・バランガイ(最小行政区)にある「北のマラカニアン宮殿」と呼ばれる公園内の57万6787平米の区画。2000年になってアイミー・マルコス上院議員とその息子の2人がこの土地区画について、1978年にマルコス元大統領とフィリピン観光庁との間で結ばれた25年間の土地貸借契約に基づき、マルコス家の土地所有権を主張し、その認定を求めて提訴していた。

 しかし、最高裁は問題の土地が1969年に国定公園として宣言されていた事実を根拠とし、「たとえ大統領であっても国の土地に対する排他的所有権を主張することはできない」として当時のマルコス元大統領の所有権を否定、マルコス家による継続した土地所有権の認定申立てを却下した。同時に最高裁は政府に対し、当該の土地を国に返却させる手続きを行うよう勧告した。

 最高裁の判決文はマルビック・レオネン最高裁上級判事が作成し、他の判事10人が判決を支持した。 (澤田公伸)

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