立候補資格剥奪申し立て受理 ボンボン氏に15日以内の説明を命令
最高裁はボンボン氏への立候補資格停止申し立てを受け、同氏らに説明するよう命令
最高裁判所は19日までに、大統領当選が確実視されるボンボン・マルコス元上院議員の公式集票プロセスを中止するよう求める市民団体らの申し立てを受理し、ボンボン氏、上下両院、中央選挙管理委員会の4者に対し、15日以内に申し立てに対する説明を提出するよう命じた。早ければ来週中に正式な大統領当選宣言が見込まれる中、ボンボン氏の立候補資格剥奪問題はなおくすぶり続けている。
最高裁の命令書は「この申し立てに含まれる訴え、提起された問題を考慮すると『必ずしも正式な手続きを取る必要はない』が、被申立人に意見の提出を求めることは必要かつ妥当である」とし、通知から15日以内の回答を要求した。
申立人には戒厳令期の残虐行為の被害者の会も参加。ボンボン氏が北イロコス州副知事・知事をしていた1982~85年に脱税で有罪判決を受け、追徴課税も未払いとされているにもかかわらず、立候補証明を申請する際に「公職に就く資格がある」と宣言したことが「虚偽申告」に当たるとし、同氏の立候補資格が最初から無効であると主張している。
その上で、来週に予定されている上下両院での正副大統領選の得票数の確認作業に対し一時停止命令を出し、大統領選に関しては2番目に得票数が多かった候補(レニー・ロブレド現副大統領)を当選者とすることを最高裁に要求している。
これに対し、ボンボン氏の代理人であるメンドザ弁護士は「憲法7条4項の下、大統領選挙の当選者を宣言するのは議会の権能であり、司法がそれを越えることはできない」とコメントした。
上下両院は、来週から両院合同会議および各議会で、各州・市の集計委員会で認定された各選挙区の集計証明の確認を始め、その後に次期大統領、副大統領を宣言する予定。(竹下友章)