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2月6日のまにら新聞から

ビザなし渡航再開も保険必須に 観光客受け入れ規則発表

[ 1467字|2022.2.6|社会 (society) ]

IATFが観光客受け入れ規則を発表。無査証入国者には旅行保険加入が義務付けられる

 新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)は4日、今月10日からの観光客受け入れ再開要件などに関するIATF決議第160―B号を公表した。同決議ではコロナ禍以降停止されていたビザなし渡航の再開が明言されたが、海外保険加入など新たな入国要件も規定されている。

▽ビザなし入国の場合

 コロナ前に無査証滞在が認められていた日本、米国、韓国、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国など157カ国の国民は、30日以内の無査証滞在が再び認められる。

 入国のための必要書類は①比当局が認めた接種完了証明(日本政府発行の接種証明は承認済み)②出発前48時間以内に受けたPCR検査の陰性結果③比到着から30日以内に出国する航空便チケット④比到着日から起算して6カ月以上の有効期限のあるパスポート⑤新型コロナウイルス感染時、比滞在中に3万5000ドル以上の保険金の受け取りが可能な大手旅行保険――の5つ。

 接種が完了したとみなされるのは、2回目の接種(ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンなら1回目)を受けてから15日以上経過した人。12歳未満の児童については、接種を完了した親による同伴を条件に接種要件が免除される。

 入国後の施設隔離はなく、代わりに到着日から起算して7日間のセルフモニタリングが義務付けられ、症状が出た場合は自治体へ報告が求められる。

 また、外国に帰化した元比国籍者とその配偶者・子どもも、バリックバヤン・プログラム(共和国法第9174号規定)に基づき、同じ条件で入国可能。配偶者と子どもについては元比国籍者との同伴が必要となる。

 ▽比人親と外国籍の子ども

 比人の親と入国する12歳未満の外国籍児童は親と同じ現行の入国規則に従う。12〜17歳の未成年者は接種の有無に応じ現行の入国規則に従い、未接種の場合は親も一緒に施設隔離する。

 最新の比人向け入国規則は、4日に公表されたIATF決議第160―A号で規定されている。それによると、比政府または世界保健機関(WHO)が承認するワクチンで接種を完了した比人は、渡航前48時間以内に受けたPCR検査陰性結果と比政府が承認する接種証明を提示することで施設隔離を経ずに入国できる。

 未接種者や有効な接種証明を提示できなかった場合は、渡航前48時間以内に受けたPCR検査陰性証明の提出に加え、入国後の施設隔離が義務付けられる。入国5日目に受けるPCR検査の陰性結果が出たら、入国日から起算して14日目まで自宅隔離を行う。

 ▽ビザによる入国

 無査証滞在可能な国の国民にも元比国籍者にも当てはまらず、短期渡航(9A)ビザによって入国する人は、渡航前48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明と比政府が承認する接種証明に加え、外務省などが発行する入国免除書類(EED)の提出が求められる。

 9A以外のビザで入国する場合、有効な接種証明を提示できる人は施設隔離が免除されるが、接種が完了していない人は入国を拒否される。

 外国籍者が比に入国する際の要件として比政府が承認している接種証明は①WHO発行の接種証明②比政府のデジタル折衝証明(VaxCertPH)③相互合意によりVaxCertPHを承認している国の政府が発行するデジタル証明④その他IATFが承認した証明――の4種。

 日本、英国、オーストラリア、シンガポール、アラブ首長国連邦、ベトナムなど18カ国の政府が発行する接種証明はIATFによって承認されている。(竹下友章)

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