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9月9日のまにら新聞から

保護しつつ見直しが必要 犯罪と少年法

[ 622字|2018.9.9|社会 (society)|新聞論調 ]

 最近の少年犯罪を生々しく記録した映像がある。

 一つは首都圏マニラ市のタフト通りで赤信号で停止したジープニーの助手席側に少年たちが飛び乗り、運転手の収入をダッシュボードから奪って逃走する映像だ。

 もう一つのビデオは、10代の少年がこん棒のようなもので別の少年を殴打している様子が映っている。被害者の少年は死亡した。その様子を路上で7人が見ていたが、誰も止めなかった。

 殺人を犯したのは15歳の少年。犠牲者の親族は、逮捕された少年の年齢ゆえに罪を問われず、すぐに釈放されて再び犯行を重ねる可能性を恐れている。

 少年の福祉制度法である共和国法9344号は、15歳以下の刑事責任を免除しており、15歳以下で犯罪を犯した場合は更生施設に入れられる。16歳以上18歳未満の者も法的には子供と分類されており、十分な分別があったと認められない限り、刑事責任を免れることができる。

 ただ、その「分別」の有無を判定することは難しい。

 少年への罰を重くすることを支持する人々は、更生施設のプログラムは不十分で、犯罪を犯した子供はすぐに戻ってくると指摘する。麻薬密売や違法賭博に関わる者たちは、刑事責任が免除される子供を麻薬の配達人や賭博の金の集金人として使っている。

 子供は保護されなければならないが、同時に子供が犯罪に手を染めないようにしなければならない。この両方の目的に沿うよう議会は少年司法の改正を検討すべきだ。 (2日、スター)

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