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就籍許可

2014/4/6 社会
伊達タツコさん=PNLSC提供

重婚の日本人父を持つ日系2世の就籍許可相次ぎ計5人に。昨年の高裁決定が要因

 太平洋戦争のためフィリピンに取り残された身元不明の日系2世(残留日本人)による「就籍」の申し立てをめぐり、戦前に日本で婚姻を継続したままフィリピンに渡った日本人の父と比人女性との間に生まれた日系2世の就籍許可が相次いでいることが、5日までに分かった。

 東京高裁が2013年4月、重婚の日本人の父を持つ日系2世、田中チュオドラさんの就籍を許可したことが、同様の境遇の日系2世の国籍回復につながったとみられる。父親が重婚で就籍を認められた2世は、これで計5人となった。

 就籍が新たに認められたのは、上原ユウジアントニオ、ビセンテ兄弟と伊達ナルシサ、タツコ姉妹の4人。上原兄弟については、以前、高裁で就籍を却下されていたが、田中さんの就籍を認めた高裁の審判書を添えて、東京家裁に再申し立てを行い、3月25日付けで許可された。伊達姉妹の場合も同審判書を証拠として提出、同月31日、就籍が認められた。上原兄弟、伊達姉妹の父親も田中さんのケースと同様、前婚が日本人、後婚が比人だった。就籍許可が下りたのは、この4人を含め計116件となった。

 日系2世の支援活動を続ける特定非営利活動法人の「比日系人リーガルサポートセンター(PNLSC)」(東京都新宿区)によると、同じような境遇のケースでは現在4件が東京家裁で係争中。これまで父親が重婚のため申し立てをためらっている人もいたが、現在は16件の申し立てを準備しているという。

 東京高裁は昨年4月、重婚は無効として、日系2世、田中チュオドラさんの日本国籍取得申し立てを却下した東京家裁の決定を取り消し、就籍を認める決定を下した。東京高裁は抗告審の決定で「フィリピン法は重婚の後婚は無効としているが、無効な婚姻でも懐胎または出生した子は、認知を受けた非嫡出子と同一の地位、権利を有すると定めている」と指摘した。

 さらに、田中さんは「フィリピン法で父親から認知されたとみなされている」と認定した上で、日本国籍取得の条件を実質的に満たしていると判断、就籍による戸籍記載を認めた。

就籍 無国籍あるいは戸籍の所在が分からない日本人を対象に、新たに本籍を設定して戸籍に名前を記載する制度。身元不明の中国残留孤児が1980年から90年代にかけて、相次いで就籍を申し立てた。日系2世に日本国籍が認められると、3、4世とその配偶者の日本定住ビザが取得可能になる。(鈴木貫太郎)

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