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5月13日のまにら新聞から

障害者の投票を大切に

[ 714字|2013.5.13|社会 (society)|新聞論調 ]

選挙改革

 人権弁護士が最近、子供の授業料を準備するため、銀行口座から10万ペソを引き出そうとした際に、銀行職員から中央選管の規則により、引き出せないとの説明を受け、驚いたという。中央選管の現金取り引き規制で、5月8日から13日まで、10万ペソ以上の現金引き出しなどが禁止されたのだ。結局、最高裁が10日に規制を差し止めたが、ブリリャンテス中央選管委員長は「票の売買を防ぐのが目的だ。預金の引き出しが殺到するといけないので、規制の公表は直前まで控えた」と述べた。

 同委員長はかつて、敏腕の選挙裁判顧問弁護士として有名で、アキノ大統領やマギンダナオ虐殺事件の主犯の一人とされるアンパトゥアン前州知事の顧問も務めた。その彼が、このような規制を発表したのはきっと冗談に違いない。こんなばかげた規制が役に立たないことは、分かっていたはずだからだ。

 中央選管は実施にもっと力を入れるべき大切な決議を出しているのだ。それは、障害者の投票をより容易にすることを定めた中央選管決議9485号の徹底した実施である。

 国連の障害者の権利条約に基づき、フィリピンでも制定された「障害者のマグナカルタ」で障害者の権利の一つとして、選挙権の行使が挙げられた。障害者の有権者数は36万2113人とされており、彼らの選挙権を守ることが重要だろう。

 最近、アジア財団がオーストラリア政府の国際開発局と協力して、フィリピンの障害者の投票状況に関する調査を実施し、勧告書を出している。そこでは、スロープやトイレ、案内板の設置などバリアフリーを導入することや、投票所での手話通訳者や支援スタッフの確保を提言している。(10日・マラヤ、エレン・トリデシリャス氏)

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