動物愛護法改正を
闘犬賭博で逮捕
3月末、闘犬賭博を違法に運営していた疑いで韓国人8人が逮捕された事件は、外国人が比国内法をいかに軽視しているのかをあらためて浮き彫りにした。容疑者のうち6人は2011年12月にも、同様の容疑で国家警察に逮捕されたが、保釈された後、性懲りもなく闘犬賭博を再開していた。
今回、摘発された「闘犬場」はルソン地方ラグナ州カラウアン市内にあり、隣接する同州サンパブロ市内では300匹を超える犬がドラム缶などに入れられるなど悲惨な状態で飼育されていた。闘犬場内には高性能カメラが設置され、犬が闘う様子をインターネット上で生中継。客の多くは韓国在住で、クレジットカードなどを使った決済方法で掛け金を募っていたという。
韓国人容疑者8人は現在、首都圏ケソン市内の国家警察施設に拘置され、聖週間明けに動物愛護法(共和国法8485号)違反の罪で起訴される見通しだ。動物愛護団体は、国外逃亡を防止するため、8人を出国監視措置対象にするよう求めているが、裁判所を含む役所が聖週間休暇に入ってしまったため、監視措置はまだ取られていない。
容疑者らの訴追徹底とともに望まれるのは、動物愛護法の改正だろう。1998年制定の同法によると、有罪が確定した場合の刑罰は5千ペソ以下の罰金または禁錮6月〜2年でしかない。
国の民度は動物の扱われ方に反映すると言われるが、ルソン地方北部ではいまだに犬が食肉処理され、首都圏などの路上ではネコが遊び半分でひき殺されている。動物虐殺を防止するため、下院では刑期を同6〜12年に延長し、保釈金を5万ペソに増額する同法改正案が提出されており、アキノ現政権には法案を優先審議対象にするよう求めたい。(5日・インクワイアラー)