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2月15日のまにら新聞から

妻へのアドバイス

[ 715字|2010.2.15|社会 (society)|新聞論調 ]

夫に隠し子がいた場合

 数日前、あるテレビドラマを見た。少女が、幼少期に生き別れた実の父親を探し出し、十数年ぶりの再会を果たすという内容。少女の母親は、別の男性と結婚し、実の父親の存在を少女に秘し続けたという設定だった。涙をそそる内容ではあるが、ドラマを見ながら「万が一、自分の夫に少女のような隠し子がいた場合、妻としてどう対処すべきか」を考えた。

 第一にやるべきは、子供の生年月日の確認だ。妊娠した時期が、夫との結婚もしくは「結婚を前提とした付き合い」を始めた時期より前だった場合、わたしたち妻は「人間誰しも完全ではない」、「生まれた子供に罪はない」と大人にならねばならないだろう。

 生年月日の次は、子供の父親が、本当に夫なのか否かという事実関係の確認。「おれの子です」と夫が認めない場合、DNA鑑定をお勧めする。お金は少々かかるが、不要な悲嘆の代償と思えばよい。

 DNA鑑定は、子供の「養育責任」が夫にあるか否かを判断するためにも有用だ。もし、夫の子供だったことが確認された場合、次なる問題は養育費の支払い。「払わない」と突っぱねることも可能だが、子供の母親に裁判を起こされる恐れがある。そうなると、養育費に弁護料が加算され、手痛い出費を強いられる。

 ここは家計に影響のない範囲、すなわち夫が自由に使える小遣いの中から、いくら払えるのかを冷静に考えた方が得策だろう。

 話は少し戻るが、子供の生年月日が、夫との結婚より後だった場合、対応策はまったく違ってくる。夫を家からたたき出す前に、姦通容疑の刑事告訴と慰謝料請求裁判で、家や車、株券など全財産を確保することをお忘れなく。(11日・スタンダードトゥデー、コニー・ベネラシオン氏)

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