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1月10日のまにら新聞から

会員制健康医療団体違法行為の罰則強化

[ 434字|2024.1.10|経済 (economy)|econoTREND ]

 政府の保険委員会は、会員制健康医療団体(HMO)による違法行為を明文化し、違反した場合に科す罰則を大幅に強化することを盛り込んだ新ガイドラインを発令した。金融商品・サービス消費者保護法に基づく措置で、利用者の公平で平等な取扱い、金融商品やサービスの透明性の確保、詐欺などから消費者の資産を保護する権利などが盛り込まれている。具体的には特定の保険商品の条件に関する詳細情報を意図的に曲解して伝えることや保険請求額の部分的支払い、国籍などによる顧客に対する差別や合理的な調査抜きで請求支払いを拒否すること、保険支払額を正当な金額より抑えることや保険金支払いを遅らせることなどが含まれる。一回目の違反行為に対して1万~5万ペソの罰金が科せられるほか、3度目以降の違反行為になると15万ペソの罰金額が科せられる。また、意図的にこれら違反行為を犯したと判明した場合は、1回目に5万~10万ペソの罰金、2回目15万ペソ、3回目20万ペソの罰金がそれぞれ科される。(8日・スター)

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