ゼロVAT適用外サービスを明確化
[ 362字|2023.5.3|経済 (economy)|econoTREND ]
投資委員会(BOI)は4月28日、PEZA登録輸出企業などの国内調達に関してゼロ付加価値税(VAT)率の適用外となるサービスおよび関連物資の国内調達を列挙した内国歳入庁(BIR)の新規則第3-2023号をメディアに公開した。それによると、税優遇措置などの対象となっている輸出企業の登録事業に「直接的かつ限定的に使われている」と見なされず、ゼロVAT適用外となるサービスとして、清掃サービス、警備サービス、財務サービス、コンサルタントサービス、販促活動に加え、人事や法務、経理などの事務的業務に対するサービスが含まれるとした。しかし、同規則では当該サービスが登録事業に直接かつ限定的に利用されているサービス(国内調達)に当たることを輸出企業が投資誘致機関に証明することは妨げられないと言及している。(1日・インクワイアラ―)