21年12月期限を1カ月延長 被災地での国税手続き
[ 217字|2022.1.6|経済 (economy)|econoTREND ]
内国歳入庁は4日、昨年12月に期限を迎えた法人税や付加価値税などの申告や還付手続きについて、台風22号(比名オデット)の被災を受けた6地域での手続き期限を30日間延長すると発表した。被災地では現在も電力や通信が復旧していない地域もあるため。全部で23ある国税手続きの期限を1月の期限日まで猶予する。延長が認められたのはカラガ、北部ミンダナオ、東部・中部・西部ビサヤ、ミマロパの6地域。窓口手続きも受理する。(4日・インクワイアラー)