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2月19日のまにら新聞から

サイバー犯罪取締法

 [ 998字|社会 (society) ] 有料

最高裁が一部条項を違憲認定。法自体の廃止請求は棄却、成立から1年半ぶり発効へ

 サイバー犯罪取締法(共和国法10175号、2012年9月成立)の違憲性が問われた裁判で、最高裁大法廷は18日、捜査当局によるネットへのアクセス制限、ネット上でやり取りされるデータの収集などを認めた一部条項について、違憲性を認定する判決を出した。一方、最大の争点となった「インターネット上での名誉毀損(きそん)取り締まり」に関する条項は合憲性を認め、同法自体の廃止を求めた原告側の請求も棄却した。これを受け、発効を一時差し止めた仮処分命令(12年10月、13年2月に無期限延長)は解除され、成立から約1年半ぶりに発効の運びとなった。