飲食店向け防疫規則を策定 警戒レベルで貿易産業省と観光省
貿易産業、観光両省が詳細な飲食店向け防疫規則を盛り込んだガイドライン策定
貿易産業省と観光省はこのほど、新しい警戒レベル・システムの導入に合わせてレストランやファストフード、フードコートやホテル内レストラン、簡易食堂などすべての飲食店を対象とした具体的な防疫規則を盛り込んだガイドラインを策定し、合同通達として発令した。全国紙や官報に公示した後に発効する。9月30日付英字紙スター電子版が報じた。
両省の合同通達第21─02号によると、レストランや簡易食堂などは従業員がマスクやフェイスシールドなどを着用するほか、入店する顧客に非接触式の体温測定を行い質問紙記入を求める。1メートルの社会的距離を保って配置され、透明の仕切りが設置された座席に案内することが義務付けられている。
体温が37・5度を超えた客の入店は認めない。店内飲食についてはワクチン接種完了者のみに限られ、入店時にワクチン接種証明書を確認するほか、家族であることを書類で証明できた利用客のみ同じテーブルに案内することが出来るとした。
また、ビュッフェスタイルの場合、必ず料理を顧客に配る従業員を配置するほか、提供する食べ物にカバーを用い、適切な温度に保つことを義務付けられる。
さらに店内音楽についても、顧客が大声で話をしないで済むよう音量を小さくするよう定めている。衛生担当者も任命して現場に常駐させる。遊技場などの利用は禁じた。
店内の換気も常に行うことが義務付けられる。これらのガイドラインは店の規模に関係なくすべての飲食店に適用される。労働雇用省や保健省、地方自治体の職員らによる立ち入り検査も行われ、防疫義務を履行していないレストランなど事業所に対しては営業停止命令を出すとしている。(澤田公伸)