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9月16日のまにら新聞から

首都圏に警戒レベル4適用 新防疫制度きょうから実施

[ 1527字|2021.9.16|社会 (society) ]

新型コロナ新防疫制度で首都圏は16日から5段階のレベル4導入

 首都圏で16日から新防疫措置が実施される。新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)が14日承認したガイドラインでは、防疫区分としては防疫強化地域(ECQ)と一般防疫地域(GCQ)の2区分だけとなるが、新たに市町単位で5段階の警戒レベルが導入される。GCQ指定地域には警戒レベル1〜4が下位区分として追加される。また、警戒レベル5は従来のECQに相当し、ECQのガイドラインが適用される。また首都圏評議会(MMC)は、16日以降の首都圏の夜間外出制限時間は午後10時〜午前4時になると発表した。 

 保健省は14日、首都圏全市町が16日以降に警戒レベル4に置かれると発表、バーやジムなど3密が発生する店や事業所の営業や活動の多くが禁止となる。警戒レベルは保健省が感染状況や病床使用率などを基に決定し、原則1週間ごとに指定が更新される。警戒レベルとは別に、各自治体首長の判断で建物、通り、ビレッジ、バランガイ(最小行政区)など自治体内の一部区域での局所封鎖が可能となる。

 ▽各レベル規制内容

 警戒レベル4では、18歳未満と65歳以上に加え、免疫不全症や合併症など基礎疾患がある人および妊婦は、生活に必要な物品・サービスの購入や通勤のため許可された場合を除き、原則としてバランガイ、ビレッジなどの居住地区からの外出が禁止される。

 それ以外の人の地域間の移動は、目的地の自治体の規則に従い許可される。

 屋外運動は全ての住民に対し、居住地区内で許可される。ただ、マスク着用や社会的距離など防疫規則の順守は必要という。

 レベル4で禁止される営業や活動は、(1)図書館、博物館、屋内観光施設、展示会など(2)屋内での会議、コンベンションなどの屋内会場(3)映画館、コンサートホールやカラオケバーなどパフォーマーのいる事業所(4)屋内外の公園、アミューズメントパーク、遊園地、運動場など(5)ネットカフェ、ビリヤードホール、ボーリング場などの屋内レクリエーション施設(6)当局が承認した場合を除く屋内での対面授業、試験その他の教育活動(7)当局が許可した場合を除くカジノ、競馬、闘鶏、富くじなどのギャンブル施設(8)結婚式、誕生会、親戚の集い、パレード、行進など近親者以外が集まる社交イベント(9)スポーツコート、ジムなどの屋内運動施設およびプール(10)当局に開催を承認されたものを除く接触を伴うスポーツ(11)エステ、マッサージ、コスメティックサロンなどのパーソナルケアサービス(12)「ステイケーション」など観光省が推奨する事業。

 飲食店、美容・理容・ネイルスパ、宗教の集まりは、屋外では収容人数の30%が上限、屋内の場合は接種完了者を対象に10%まで許可。葬儀、通夜などは近い親族に限り参加が認められる。それ以外の事業所については、100%の稼働率が認められる。

 レベル3では原則として人の移動は認められる。未成年・高齢者や基礎疾患のある人の外出制限は各自治体により定められる。(3)と(4)に該当する事業所は営業禁止となるが、(1)(2)、(5)〜(9)、(11)および宗教の集い、葬儀や通夜、美容・理容・ネイルスパ、店内飲食、IATFが承認した対面試験は収容人数の30%(安全シールを有する場合40%)を上限に許可する。

 レベル2では(1)〜(9)、(11)および店内飲食、美容・理容・ネイルスパ、宗教の集い、葬儀・通夜に該当する営業・活動は50%(安全シールがある場合60%)を上限に許可。

 レベル1では原則として移動制限も収容人数制限もない。

 指定外の事業所や活動は防疫規則の順守のみ求められる。(竹下友章)

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