首都圏はGCQ、警戒レベル4 新防疫制度の細則改定版発表
首都圏で16日から試験的に開始予定の新防疫制度は「GCQ、警戒レベル4」
首都圏で16日から試験的に開始予定の新防疫制度に関して、二転三転した新防疫制度の中身が定まりつつある。貿易産業省や新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)は14日までに、施行細則の改定版を発表した。
それによると、首都圏全域は16日〜30日まで、一般防疫地域(GCQ)に置かれ、合わせて用いられる4つの警戒レベルでは、最も厳しいレベル4となる。レベル4では、現行の修正防疫強化地域(MECQ)に似通い、日々の多くの活動が引き続き制限されるが、居住区内に限った全ての年代の屋外エクササイズが可能としている。妊婦や健康リスクを抱えている人、18歳未満と65歳以上の旅行は禁じられる。
大半の企業活動は認められるが、図書館や博物館、コンサート、展示会や会場を借りた会議、映画館、酒場、カラオケバー、ジム、マッサージなどの営業は認められない。散髪、美容院、ヘアースパ、ネイルスパ、レストランではいずれも、店外営業は通常稼働率の30%まで、店内営業は同10%まで許可される。ただし、店内客はワクチン接種者に限定され、レストラン従業員にいたっては、ワクチン接種者のみがサービスに従事できるとしている。
比政府は公にはワクチン接種は「個人の意思」との見方を示しており、保健省も今年8月、「非接種者に仕事を与えない」といった政策は許されないとする労働雇用省の勧告に支持を表明していた。しかし、ワクチンプログラムの進展から、政策への反映が始まったものとみられる。今後、ワクチン非接種者が不利益を被る場面が増すことが予想される。
▽警戒レベルの詳細も
警戒レベルは主に、保健省が感染者数の増減具合や推移、病院の病床や集中治療室の使用率などを考慮して、毎週決定する。
レベル1では、ジムや映画館などの娯楽施設、スパといった個人向けサービス、学校の対面授業を含め、ほぼ全ての業種が100%の稼働率で認められる。
レベル2と3でも100%認められているのが観光省推奨の「ステイケーション」によるホテル宿泊とレストランでの店内・店外飲食。それ以外の活動は、レベル2で稼働率50%まで、レベル3で同30%までとなっている。
ただし映画館、酒場、カラオケバー、コンサート、映画館、屋外・屋内遊園地、子ども向けの娯楽産業や乗り物、プレイルームはレベル3では禁止される。行進や行列も30%までの指定からは除外され、許可されない可能性が高い。
またレベル4の上に、医療従事者ら重要職種以外の外出を認めない防疫強化地域(ECQ)と同等の「警戒レベル5」も想定されている。
バランガイ(最小行政区)などの自治体が主体の局所封鎖が敷かれた場合、該当区画や通りに住む住民は、医療従事者と警察官らを除いて、出入りが14日間禁じられる。その場合も自治体や病院は、局所封鎖で影響を受ける医療従事者への仮住居の用意が推奨されるという。(岡田薫)