第12条(国の経済と財産)第6項 財産の利用には社会的機能があり、すべての経済主体は公益に貢献するものとする。企業、協同組合、および類似の組織を含む...
最新フィリピン事典 連載42 フィリピン憲法(7)
2020/6/1
社会
30 日 マニラ
第12条(国の経済と財産)第6項 財産の利用には社会的機能があり、すべての経済主体は公益に貢献するものとする。企業、協同組合、および類似の組織を含む...
フィリピン、ASEAN議長国に就任(スター)
上院資産報告 ビリャール氏が最多、エスクデロ氏が最少(マニラブレティン)