VAT納税者登録に関するガイドライン BIRが発令
[ 338字|2023.11.24|経済 (economy)|econoTREND ]
内国歳入庁(BIR)はこのほど、税優遇措置の一つである5%特別総収入税や企業復興税優遇措置法(CREATE法)に基づく付加価値税(VAT)免除措置を享受するために義務付けられているエコゾーン進出企業などのVAT納税者登録に関するガイドラインを発令した。11月1日付けの歳入規則(RR)13-2023号で、対象となる企業は入居するPEZAエコゾーンや自由港エコゾーンを管轄する政府機関から5%特別総収入税などからのVAT免税証明を取得することを義務付けている。また、新ガイドラインでは入居企業がVAT納税者登録を行う選択肢を取るか、もしくはVAT免税措置を利用する権利を放棄するかのいずれかの意図を記した書簡をBIRに提出することを義務付けている。(21日・インクワイアラー)