入国要件に迅速抗原検査容認 IATF決議
比政府は迅速抗原検査のPCR検査への代用を入国要件として正式に認めた
アンダナール大統領報道官代行は7日、新型感染症省庁間タスクフォース(IATF)が外国人の入国要件として、新型コロナの迅速抗原検査をPCR検査に代用可能とすることを正式に承認したと発表した。
これまでは入国要件の一つとして渡航前48時間以内に受けたPCR検査陰性結果の提出を主に求めていたが、より早く結果が出る迅速抗原検査での陰性証明(渡航前24時間以内)を要件として認めたことで、入国負担の軽減が見込まれる。ただし、迅速抗原検査はクリニックなどの医療機関や検査機関、薬局などで医療専門家によって実施され、証明を受けることが条件となる。迅速抗原検査は鼻咽頭拭い液を採取して検査し、検査結果は15~30分ほどで判明する。
6日に採択されたIATF決議第165―F号、および比政府によると、入国免除文書(EED)無しで入国する外国籍者に対しては①比政府が承認した接種完了証明=12歳未満除く、日本政府発行の接種証明は承認済み=②渡航前48時間以内に受けたPCR検査の陰性結果、または渡航前24時間以内に受けた迅速抗原検査の陰性結果③入国日から起算して6カ月以上の有効期限があるパスポート④入国日から30日以内の帰国便の航空券(比人の配偶者、子どもは不要)⑤コロナ感染治療のための最低保証額3万5000ドル以上の大手旅行保険への加入――が入国要件となる。今回の決議は4月1日にさかのぼって適用される。
また同決議は、バングラデシュ、メキシコ、パナマ、スロバキア4カ国政府の発行する接種証明の比国内利用を認めた。
新変異株「オミクロンXE」の感染者がタイや台湾で見つかり、国内の感染も増加傾向にある中でのさらなる入国規制緩和となったが、政府は「最低限の防疫規則と入国規則を厳格に実施することにより、感染の急増を防ぐことができる」としている。(竹下友章)